1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
今、乳製品なんかにつきましても、シベリアあたりでは長いこと汽車等に積みながら持ってくるということのたかに苦労されておるという現実からいきましても、今言われたような新しい開発というのがシベリアに起こるとすれば、その集まる人たちのための食糧の供給というものは、まさにここは国境沿いであるという中で一つの役割を果たすなということについても、これは私は卓見であろうと感じております。
今、乳製品なんかにつきましても、シベリアあたりでは長いこと汽車等に積みながら持ってくるということのたかに苦労されておるという現実からいきましても、今言われたような新しい開発というのがシベリアに起こるとすれば、その集まる人たちのための食糧の供給というものは、まさにここは国境沿いであるという中で一つの役割を果たすなということについても、これは私は卓見であろうと感じております。
そうすると、ではそれは具体的にはどういうことになるだろうかというようなことで考えてまいりますと、例えば国の中枢機能を破壊するような目的で、例えば爆発物取締罰則に違反するとか交通機関である電車、汽車等の転覆を行うとか、殺人、放火というような罪をする、そして無期または七年を超える懲役または禁錮に処せられる、こういうような限定を付しているわけでございますので、通常テロリストと言われるような者の行動がこういうことに
また、山間僻地という状況を考えますと、自動車あるいは汽車等ではとても間に合わないということで、この要望は高まっておるわけでございますが、これは、こういったコミューターの飛行場をこれから設置するについて、今の御答弁を伺いますと、ヘリを含めた考え方というようなことの方がより機能的であろうというようなお考えでございますけれども、ここら辺は厚生省とこれからお打ち合わせをする、救急医療との絡みも考慮するというような
○伊藤(榮)政府委員 航空危険処罰法の第一条の法定刑のお話だと思いますが、現在の二年以上の有期懲役という法定刑は、刑法におきます汽車等の危険罪、これの刑をにらみまして、二年以上の有期懲役ということにされておるという沿革的な理由があるわけでございますが、考えてみますと、航空機の発達に伴いまして、非常に大型化したものがどんどん飛んでおるという現状をかんがみますと、航空機の危険性等に照らしまして、汽車等と
これをやった次第でございますので、バスのほうは少しおくれている、こういうことが実情でございますが、どうしてもこれを重点的にやっていかなければならぬということで、当面の問題といたしましては、先般タクシーのときに問題になりましたが、高速鉄道、地下鉄あるいはまた汽車等の駅と団地の間を結ぶバスを、やはり相当時間を延長しても確保するために、特殊のところは少々の運賃の値上げもやむを得ぬということで指導しておりまして
もちろんそれ以外のものもあります、七割くらいは大量貨物のようでありますが、これは認可制度があってもいいと思います、それは汽車等あるいはそういうようなものとの関係もありますから。しかし、区域トラックの問題は、車を持っている人と契約者、いわゆる荷主との関係ですから、こういうものに原則として認可制度は要らない。
○森勝治君 それは、汽車等の場合をさすんでありましょうが、たとえ汽車といえども売りさばくところ、切手を扱う場所は一定の個所にきまっているわけでしょう。サービスガールが車内を売り歩くというのですか、そうじゃないでしょう。売店なら売店に行けば買えるということでしょう。
○政府委員(吉國二郎君) この第一条で納税義務が規定されておりますが、第四条に「汽車等ニシテ普通旅客運賃トシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付上下ノ区分ヲ設ケザルモノニ在リテハ二等ノ等級ヲ定メタルモノト看做シテ前条ノ規定ヲ適用ス」というのがございます。さらに、非課税の適用が第三条にございまして、原則として二等には課税しないということになっております。
○多田省吾君 普通、「汽車等」といったならば、汽車に類似するような乗り物というふうに考えられますけれども、電車ぐらいならいいけれども、汽船も入る、こういうことがありますか。それは直したほうがいい、こう申し上げておきます。 次に、私が先ほどお尋ねした五回も変わっていることについて徴税強化のために変えたのか、不備だから変えたのかという質問をしましたけれども、どうですか。きちっとお答え願いたい。
○政府委員(吉國二郎君) 「汽車等」と申しますのは、第一条に「汽車、電車、乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)」とくくってございます。その「汽車等」でございます。 それから「運輸業ヲ営ム者」と申しますのは、「汽車等又ハ航空機ニ依ル運輸業」と申しておりますから、汽車、電車、乗合自動車、汽船及び航空機を交通手段といたしまして運輸業を行なう者、これが運輸業者でございます。
あるいはまた、汽車などでも、見方もありますが、私はもっとやはり人を運ぶばかりに力を入れぬで、思い切って貨物を運ぶことに努力をしたならば、まだ汽車等において荷物を運べば、それだけやはり陸運のほうがあれするのじゃないかと考えております。
なお、鉄道と違います点は、御承知のとおり、車両その他というものが要らない、これは路面だけの問題で、汽車等のああいうような膨大なものは要らない、インターチェンジとある程度の休息所が要る、こういう程度の道路でありますから、維持管理といたしましても、それほど鉄道に比べて手数がかかるものではないと思います。
○三熊参考人 技術的の問題から申し上げますと、飛行機その他、たとえば新幹線の汽車等が通っても起きる場合もあるわけですが、映像自体のそういう瞬間的なものをすぐさま普通状態にするというのは、技術的に非常にむずかしいと思います。できる限り強い電波をもってそういう度合いを少しでも少なくするということは考え得ると思います。
このたびの日本国有鉄道の運賃の改定に関連して、寝台等の料金につきましても引き上げが予定されており、その結果、現行の通行税法のままでは、汽車等の二等寝台の一部が新たに課税されることになりますので、本案は、従来どおり、汽車等の二等寝台料金について非課税とするため、寝台料金の課税最低限を千円から千四百円に引き上げようとするものであります。
しかしながら、現在のわが国の通行税法におきましては、その点に対する配慮は十分行なっておりまして、先ほど申し上げましたように、汽車等の一等の乗客あるいは汽船等の特等の乗客だけにしか課税しておらない。その意味におきましては、乗客の総数の約一%が課税されておるといった状態でございます。で、そういうような観点から見ますと、消費税の逆進性等の欠点を補う措置は十分に講ぜられておるのではないか。
○政府委員(川村博太郎君) おっしゃるところはまことにごもっともだと思いますが、現在通行税が課税の対象としておりますのは、汽車等の一等の乗客だけでございます。したがって、旅客総数のうち一等の乗客がどのくらいを占めるかということで見ていただくのが適当ではないかと思うわけでございますが、国鉄につきまして昭和三十九年度の計数を見てまいりますと、旅客総数は十九億七千五百万、もちろんこれは延べでございます。
で、ただいまの通行税について申し上げますと、当初起こされましたときには、交通機関のすべての乗客に対しまして課税が行なわれておったわけでございますが、数次の改正、ことに戦後の改正によりまして、現在では汽車等の一等の乗客、汽船等の特等の乗客、これだけが課税の対象になっておるということでございます。
そこで、この法律案は、従来どおり、汽車等の二等寝台料金を非課税とするため、その課税最低限を一人一回につき千四百円に引き上げようとするものであります。
この改定が行なわれました場合には、現行の通行税法の規定のままでありますと、汽車等の二等の寝台料金の一部が新たに課税されることになります。御承知のように、これまでは、一般大衆が主として利用する二等の寝台料金を非課税とするよう、課税最低限の金額が定められているのであります。
この改定が行なわれました場合には、現行の通行税法の規定のままでありますと汽車等の二等の寝台料金の一部が新たに課税されることになります。御承知のように、これまでは、一般大衆が主として利用する二等の寝台料金を非課税とするよう、課税最低限の金額が定められているのであります。
それから航空機の乗客の通行税につきましては、これも一〇%を五%に軽減する特例が設けられておるのでありますが、これにつきましては、税制調査会の答申は、汽車等との関連からいたしまして、これを廃止することが望ましいという答申になっておるわけでございますが、これにつきましても、航空機会社がまだ赤字であるというような事情を考慮いたしまして、なお一年間延長することにいたしております。
昨年の十月一日のダイヤ改正から、この東海道、特に蒲田付近を通っておる電車、汽車等の回数は、一日に一千二十一回だそうであります。
汽車等においては滞留時間をできるだけ節約する、ディーゼル・カー等についてはその運用を極度にする。この前私は郷里に帰りましたけれども、博多駅に着いて十五分足らずで折り返し運転する、ほとんど小掃除もできないというくらいに非常に駆使しているわけであります。